カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2022/07/25 16:34
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本日より不定期ではありますが、不動産の税金にまつわる役立つ知識を「税の豆知識」と題してシリーズ化していきたいと思います。
今回のテーマは「住宅ローン控除」です。
住宅ローン控除は、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、条件を満たせば、一定期間の間、ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれ、還付される制度です。
控除を受けるためには確定申告が必要になります。住宅ローン控除では、あらかじめ計算された所得税から税金が差し引かれ、納めた分の税金が戻ってきます。所得税で控除しきれなかった分に関しては住民税から控除されます。
【控除を受けるための条件】
①合計所得金額が2,000万円以下。 年収から各種控除を引いた後の額が2,000万円以下であること。 |
②住宅ローンを10年以上借りること。 バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制の場合は5年以上です。 |
③新築する、(2023年までに建築確認)する建物の床面積が40㎡以上。 床面積10㎡~40㎡は①の所得制限が1,000万円以下となります。増改築その他の場合は50㎡以上必要です。 |
④住宅ローンの借主が自分で住むこと。 自分以外の誰かが住む場合(例えば子供や親が住む家を自分名義の住宅ローンで借りる場合)は対象になりません。 |
⑤床面積の2分の1が居住用であること。 店舗・事務所等の併用住宅は居住用部分についての借入額が住宅ローン控除の対象となります。 |
⑥住宅ローン残高が上限3,000万円 (令和6、7年居住開始の場合は2,000万円 ※下記表参照) |
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
令和4,5年 | 3,000万円 (認定住居の場合5,000万円 省エネ基準適合住宅の場合4,000万円) | 0.7% | 13年 |
令和6,7年 | 2,000万円 省エネ基準適合住宅の場合3,000万円) | 10年 |
※中古住宅の場合2,000万円限度(認定住居の場合3,000万円) 控除率0.7% 控除期間10年
例:令和4年に5,000万円の一般住宅を新築で購入した場合の控除額
【借入限度額】3,000万円 × 0.7% = 年間最大控除額は【21万円】
控除期間は13年なので、合計【273万円】の控除となります。
例:令和6年に5,000万円の一般住宅を新築で購入した場合の控除額
【借入限度額】2,000万円 × 0.7% = 年間最大控除額は【14万円】
控除期間は10年なので、合計【140万円】の控除となります。
住宅ローン控除の減税額はこれまで拡大傾向でしたが、令和4年の法改正により縮小され、令和6年よりさらに縮小されるようになります。
住宅購入の検討期間は余裕を持ちたいものですが、購入のタイミングによってこれだけ控除額が変わってしまうということも事実です。
また、認定住居や省エネ基準適合住宅の場合、借入限度額や控除期間が優遇されるということもぜひ知っておいていただきたいです。
今後も皆様にとって役立つ知識をお届けできればと思います。
※本内容は、2022年7月現在の法律に基づき作成されております。正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。