「株式会社日本ハウジングスタッフブログ」の記事一覧(108件)
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/12/10 10:21
今日は晴れて日中も日差しが暖かいのでお出かけ日和ですね☀
先日、横浜赤レンガ倉庫のイルミネーションを見てきました。
動物たちのイルミネーションオブジェが設置されていたり、会場の中央にはクリスマスツリーがライトアップされていて本当に綺麗でした☆彡
12月25日までクリスマスマーケットも開催されていますので、お仕事帰りなどに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/12/02 15:54
今年も残すところひと月ですね!
寒さが少しずつ厳しくなり、街にコート姿の方を多く見かけるようになりました。
大倉山商店街も夜になるとイルミネーションされ普段よりも華やかになっています☆彡
当社店頭にも例年通りツリーを飾り、一気にクリスマス感が増しました!
朝晩は特に冷え込むので体調を崩さないようにお気を付け下さい。
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/11/27 11:22
不動産の税金にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。
今回のテーマは「空き家の譲渡所得特別控除とは?」です。
■制度の概要
被相続人のお住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地について、一定の要件を満たして譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
令和5年度税制改正により、期間の延長と対象の拡充がなされました。
下記では税の控除が受けられる可能性がある事例をご紹介いたします。
・被相続人が一人で住んでいた空き家(一戸建)と、その敷地を相続で取得した
・空き家は昭和56年5月31日以前に建築された、いわゆる旧耐震建築物
・相続発生後誰も利用しておらず、今後の利用予定も無いため売却を検討したい
・空き家とその敷地の売却価格は、全体で1億円以下になることが見込まれる
空き家の売却をご検討されている方はご自身が上記のケースに当てはまっているかご確認下さい。
■制度のイメージ
■税改正による対象の拡充のポイント
これまでは、売主が譲渡の時までに耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡の時からその翌年2月15日までに耐震改修又は除却を行った場合も対象
となることとなりました。
■相続開始日を起算点とした適用期間の要件
特例の適用を受けるための空き家・敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要となります。
①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
②特例の適用期限である令和9年12月31日までの譲渡
■具体的な例の計算式
相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合
【前提条件】
・昭和55年築
・除却費200万円
・被相続人が20年所有
・取得価額不明
・相続人は1人
〇本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額:0円
(500万円-(500万円×5%)-200万円-3,000万円)×20%=0円
〇本特例がない場合の所得税・個人住民税額:55万円
(500万円-(500万円×5%)-200万円)×20%=55万円
■最後に
家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進み「外壁材や屋根材の落下」、「家屋の倒壊」など保安上危険な状態となるほか、「ごみの不法投棄」、「悪臭」、「ねずみや野良猫、害虫などの繁殖」、「雑草の繁茂」など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。
空き家を所有していて、あるいは、空き家を相続する予定があり、どうしたらいいか分からない、何からすべきなのか分からないなどのお悩みは、一度弊社にご相談頂ければと思います!
※本内容は2023年11月現在の法律に基づき作成されております。
正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認下さい。
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/10/31 14:20
今日はハロウィンですね!
ハロウィンは元々11月1日のキリスト教の聖人を祝う日「万聖節」の前日を意味する、「All Hallows Eve(オール ハロウズ イブ)」に由来するそうです。
昨日の大倉山商店街ではハロウィンパレードが行われました!
太尾小学校マーチングバンドの演奏の音色が商店街に響き渡る中、多くの方がご参加されとても盛り上がりました!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/10/27 14:09
10月も終わりが近づき、木々の葉が色づく秋の風情が一段と深まる頃ですね。
28日(土)、29日(日)は大倉山ハロウィンが開催されます!
加盟店舗で行うスタンプラリーはポイントを集めるとお菓子がもらえるそうなので、是非ご参加してみてはいかがでしょうか。
二日目にはパレードも開催されます。どんな仮装なのか楽しみですね!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/10/01 15:35
コロナによる自粛が明け、4年ぶりに太尾神社の例大祭が9月30日、10月1日に行われました。
天候にも恵まれ大倉山商店街では山車やお神輿が出て、久しぶりのお祭りに多くの方がご参加されていました!
弊社の若手社員もお神輿を担がせていただきました!
10月28日には大倉山商店街でハロウィンのイベントも予定しておりますので、お時間のある方は是非ご覧になって下さい!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/09/18 14:06
9月30日(土)に宵宮祭、10月1日(日)に例大祭が太尾神社で行われます!
昨日から大倉山商店街のエルム通りには提灯が並び始めました。
ぜひ日本ハウジングの提灯も見つけてみて下さい!
神輿と露店も出店する予定なので当日は賑やかになりそうですね!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/09/11 17:51
つい先日、夏の夕暮れの写真を撮りました!
大倉山の駅前には同じように写真を撮っている方がいるぐらい綺麗な空でした。
今日の空を見上げたら『うろこ雲』が広がってました。
雲の粒が広がる様子が魚の鱗(うろこ)のように見えるため、うろこ雲という名前がついたそうです。
まだ暑い日が続いておりますが、少しづつ秋の気配を感じられるようになりました。
皆様も季節の変わり目、体調を崩されないようお気を付け下さい!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/09/02 10:44
いつも日本ハウジングのホームページをご覧いただきありがとうございます。港北区の歴史を辿る「港北の今と昔」今回は「大倉山駅前」がテーマです。
大倉山地区は太尾、大曽根、師岡などの緑の丘陵とそれに囲まれた平地、西方に流れる鶴見川、自然豊かな住環境に恵まれています。
◆昭和40年代~50年代の大倉山駅前
高度経済成長期に入ると宅地化が進み、人口は急激に増加していきました。ですが、幹線道路は駅前を通って山裾を東西に走る狭いバス通りが一本だけ。50年代の道路事情は最悪でした。
住民の車、通過車両、バス、タクシー、自転車の増加により歩行者は安心して通りを歩けない状況でした。
◆街の変化
そんな実情を憂えた地元の方が「安心して歩ける街にして欲しい。これをその足しに」と商店街に寄付したのです。
これに奮い立った商店街の店主たちは交通の障害となるものを各店が率先して整理するなど、みんなが力を合わせて動き始めました。
街が一致団結して行動した事で商店街の役員の方々が市に協力を要請し、その後紆余曲折を経てついに昭和56年度、県の事業として採択され神奈川県初の商業近代化事業の工事が始まりました。
◆駅前の再開発
道路拡幅で車道と歩道分離、商店街の景観の改善のため、電柱の撤去、電線・電話線の埋設工事、東横線ガード拡幅、駐輪場1,000台新設、全店舗の改築などを実現し、同商店街の念願が叶い大倉山の駅前は変化を遂げていきました。
〈昭和56年との対比〉
↓
街の玄関口、駅もイメージチェンジ、東横線ガードは5.5㍍幅から16㍍へと約3倍にも広がった
道路両側は1.5㍍づつ広がり歩道を新設し車道と分離させた
◆まとめ
写真を比較すると昔と今では大きく変化しているのが分かりますね。
いつも何気なく通り過ぎていた風景が歴史を知ることで今までと違った見方になっているのではないでしょうか。
これからも大倉山を中心に港北区の歴史を掘り下げていきたいと思います。
参考文献:『わが町の昔と今 第8巻 港北区続編』
(「とうよこ沿線」編集室発行 2004年4月)他
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/08/13 09:35
不動産の税金にまつわる知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。
今回のテーマは「短期譲渡所得」ですが、ご説明する前に以前【税の豆知識②】でご紹介した「譲渡所得」についておさらいしましょう。
個人が土地や建物を売却して利益が出た場合、その売却益の額に応じて所得税や住民税などの税金が課せられることを
「譲渡所得」と呼んでいます。計算方法については下記図にてご確認下さい。
■譲渡所得の区分け
不動産を売却した際、発生する「譲渡所得」には2つの区分があります。売却した不動産を5年を超える長期にわたって所有していた場合は「長期譲渡所得」となり、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。売却する不動産の所有期間が長期か短期かによって譲渡所得税の税率が変わってきます。
※不動産所有期間の見方については『【税の豆知識⑤】長期譲渡所得とは?』で詳しく解説しておりますのでそちらをご参照下さい。
今回は「短期譲渡所得」に焦点を当てて解説していきます!
■「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の税率
※所得税には復興特別所得税2.1%が含まれます。
上記図のように「短期譲渡所得」の税率が「長期譲渡所得」に比べ高くなっているのは、バブル期に一部の不動産投資家が短期転売を繰返し、不動産価格が高騰した背景があります。
所有期間が短い不動産を売却する際は高い税率を課すことによって不動産の短期転売を抑制し、適正な不動産価格を維持する事を目的としています。
■具体的な例の計算式
仮に「短期譲渡所得」が800万円だった場合の税額を計算してみましょう。
「長期譲渡所得」よりも税率の高い「短期譲渡所得」では、800万円のうち約320万円が税金の課税対象となります。
ちなみに「長期譲渡所得」の場合の総額は162万5,200円で、その差は154万5,200円になります。
■まとめ
「短期譲渡所得よりも、税率の低い長期譲渡所得のほうがお得ではないか?」と思う方もいるでしょう。しかし土地と違い減価償却のある建物では築年数が短いほど売却時の査定が高くなる傾向があります。
5年以内の物件と10年程経過した物件では価格に差異が生じる可能性があり、長期所有することにより発生する固定資産税や維持費などを考慮すると短期での売却が節税につながることもあります。
将来的にご売却をご検討されている方は、一度弊社にご相談頂ければと思います。
※本内容は2023年8月現在の法律に基づき作成されております。
正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認下さい。