「株式会社日本ハウジングスタッフブログ」の記事一覧(108件)
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/08/05 09:11
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では2023年8月7日(月)より8月23日(水)まで
9:00~17:00に営業時間を変更させて頂きます。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/08/02 11:01
いつも日本ハウジングのホームページをご覧頂きましてありがとうございます。
不動産の税金にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。
今回のテーマは「贈与税とは?」です。
一個人から財産を譲り受ける事を「贈与」と言います。又、その際財産を受け取った方に財産取得後、課税される税金を
「贈与税」といいます。
※法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
■贈与税の計算方法(暦年贈与)
1月1日から12月31日までの一年間に一個人から贈与を受けた財産の価格の合計額を
「課税価格」として計算します。
又、両親若しく祖父母が18歳以上の子供、孫に贈与する場合は通常の贈与と区別化されており、
速算表(税率表による税額計算を簡便にしたもの)があります。
下記図をご参照して頂ければと思います。
「贈与税」と「相続税」は弊社にもよくご相談のある税金です。
非課税措置(住宅の取得、結婚、子育て、学費のための贈与※)もありますので、
ご相談の上、将来のためにご準備されておく事をおすすめします。
※細かい規定あり
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/07/30 17:38
7/29.30は大綱中学校で盆踊り大会!
盆踊りは名前に『盆』とついているようにお盆と縁のある行事で
その歴史は500年以上でございます!
盆踊り大会では出店もあり、
・焼きそば
・ポップコーン
・かき氷
・ジュース
・パンチボール
の催しがございます!
日本ハウジングは30日のパンチボールの出店をお手伝いしています!
皆様是非ご来場下さい!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/07/23 14:27
本日、大倉山は雲一つない青空が広がっています。
関東甲信地方では昨日ついに梅雨明けが発表されました。
例年より3日遅い梅雨明けです。
いよいよ本格的な夏の到来ですね。
予報ではしばらく気温が30℃を超える日が続くようです。
熱中症・日射病など十分に対策してこの夏を過ごしましょう!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/07/07 11:09
今夜は七夕です✨
七夕とはお盆行事の一環でもあり、精霊棚とその幡を安置するのが7日の夕方であることから、
7日の夕で「七夕」と書いて「たなばた」と発音するようになったという説もあります。
さて、7月8日(土)・9日(日)に熊野神社で『第23回 星祭』が4年ぶりに
一般公開し開催されます!
午後5時より夜店の出店や野菜販売会も行われるそうなので、
皆様ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/06/17 09:21
いつも日本ハウジングのホームページをご覧頂きましてありがとうございます。不動産の税金にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。
今回のテーマは「相続税とは?」です。
亡くなった人から財産をもらい受けたときに、その財産に応じて課される税金を
「相続税」といいます。
■相続税の計算(具体例)
財産を取得した人それぞれの課税価格の合計が1億円で、配偶者が8,000万円、
子2人が1,000万円ずつ相続した場合の計算式です。
(課税価格の合計) (基礎控除額) (課税遺産総額)
1億円 ₋ (3,000万円+(600万円×3人))=5,200万円
下記に課税遺産総額を法定相続分であん分した表を記載しましたのでごらんください。
出典:国税庁ホームページ
■配偶者の税額軽減などの特例、計算上相続税がかからない場合でも相続税の申告書を
提出しなければならないケースもあります。
いざという時のために今から調べて準備しておきましょう。
※本内容は令和5年6月現在の法令等に基づき作成されております。
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/06/09 15:34
昨日6月8日㈭11時、気象庁は関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。
平年より1日遅く、昨年より2日遅い梅雨入りの発表です。
梅雨に入りジメジメとした天気が続きますが気持ちはパッと晴れやかに過ごしましょう!
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2023/01/11 16:05
今日は鏡開きの日です。
そもそも鏡餅とはお正月にやってくる年神様をお迎えするためのものです。
神棚に飾るのが一般的ですが、家族が集まる居間やトイレ、台所にも神様がいらっしゃると言われてるため、それぞれの
場所に飾るのも良いと言われています。
年神様が家々に滞在する期間を「松の内」といい、「松の内」を過ぎて年神様をお見送りしたら、鏡餅を食べ、
その霊力を分けていただいて、1年の無病息災を願うのです。
皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げますと共に本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2022/12/25 09:04
12月28日午後より1月5日まで、年末年始の休業日となります。
本年も皆様にお引き立て頂き、誠にありがとうございました。
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2022/11/24 15:06
いつも日本ハウジングのホームページをご覧いただきありがとうございます。不動産の「税金」にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。今回のテーマは「長期譲渡所得」です。
税の豆知識②でも紹介しましたが、個人が土地や建物を売却して利益が出た場合、その売却益の額に応じて所得税や住民税などの税金が課せられます。このことを「譲渡所得」と呼んでいます。
今回は、不動産売却の際、タイミング次第では節税になることを知っていただくために、売却益に課税される譲渡所得税の中でも、特に「長期譲渡所得」に焦点を当てて解説していきます。
■譲渡所得の区分け
不動産を売却した際、発生する「譲渡所得」には2つの区分があります。売却した不動産を、5年を超える長期にわたって所有していた場合は「長期譲渡所得」となり、所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。売却する不動産の所有期間が長期か短期かによって譲渡所得税の税率が変わってきます。
■経過年数の判断
不動産の所有期間については、譲渡(売却)した年の1月1日の時点で何年所有していたかを判断します。譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となるのです。
下記の図を参考に説明しますと、たとえば、2017年(平成29年)4月21日に購入した不動産を2022年(令和4年)12月1日に売却した場合、この年の4月21日で所有して満5年を超えていても、売却した2022年(令和4年)の1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。この例で2023年(令和5年)1月1日以降に売却した場合には長期譲渡所得となります。
■長期・短期譲渡所得それぞれの税率
長期譲渡所得の20.315%に対して短期譲渡所得となった場合は、39.63%と倍近い税率になってしまうことが分かります。
■なぜ長期譲渡所得と短期譲渡所得でこれだけ税率が変わるのか?
これは短期的な保有期間での売却は投機的な意味合いで売却されることもあり、相場を逸脱した価格高騰の恐れが出てきます。 短期譲渡所得に関する税金を高くすることで投機的な取引を抑制するためでもあるのです。
■10年以上所有していたマイホームは税率が低くなる!
基本的に長期譲渡所得の場合は、前述した税率が適用されますが、例外もあります。10年を超える期間にわたって所有していたマイホームの売却については、要件が満たされれば軽減税率の特例の対象になるため、さらに税率が低くなるのです。
特例の制度を受けるための主な要件は、以下の通りです。
・売却した年の1月1日現在でそのマイホームの所有期間が10年超であること
・売却するマイホームは国内にあること
・土地建物とも10年超所有したものであること
・親子、夫婦など特別な関係者への売却でないこと
・居住用財産の3000万円特別控除を除く指定された特例を受けていないこと
この要件を満たしている場合、課税譲渡所得の6000万円以下の部分に関しては、税率が14.21%、6000万円超の部分については20.315%となります。「居住用財産の3000万円特別控除」と組み合わせれば、大幅な節税につながりますので、条件を満たしている場合は活用したいところです。(ただし、居住用財産の3000万円控除の特例を利用した場合、住宅ローン控除が利用できなくなりますので、売却して新居に買い換えするときには注意が必要です。)
■まとめ
不動産を売却した際の所得税・住民税については今後増税の可能性があり、少しでも節税のための知識を身につけておくことが大切です。今後も皆様にとって役立つ知識をお届けできればと思います。
※本内容は、2022年11月現在の法律に基づき作成されております。
正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。