物件の管理委託のご相談
当社では、管理委託契約を結んで頂くことにより、ご契約後の賃貸物件の運営上、貸主様が抱えるわずらわしさをお手伝いさせて頂きます。
建物一戸、一棟から一部屋まで、駐車場も敷地全体から一台まで承ります。
借主様とのご連絡の取り次ぎ、貸室内外トラブルの対応、月々の賃料の徴収、滞納時の督促、管理物件の定期清掃など、貸主様のご希望に合わせてお選びいただけるよう、4つのプランをご用意いたしました。
プラン別の料金と管理業務内容
管理委託料:不要
- ・入居者募集業務
- ・契約更新業務のみとなります。
- 管理委託料:月額賃料の3~5%
- ・入居者募集業務
- ・契約更新業務
- ・連絡取次業務
- ・貸室内外トラブル対応業務
- ・解約時立会い業務
- ・敷金清算業務を行います。
- 管理委託料:月額賃料の5~8%
- (徴収代行をする賃料より差引きにてお支払いいただきます。)
- ・入居者募集業務
- ・契約更新業務
- ・連絡取次業務
- ・貸室内外トラブル対応業務
- ・解約時立会い業務
- ・敷金清算業務
- 上記に加え、月々の家賃徴収管理それに伴う督促業務を行います。
- また、一棟で受けた物件は毎月定期清掃をいたします。
※B、Cの管理委委託料ついては物件戸数、内容により多少前後します。詳しくは担当者にお尋ね下さい。
※督促業務を行う際、内容証明送付、強制執行等、管理委託料とは別に費用が発生致しますので、
予めお含みおき下さいます様お願い申し上げます。
一括借り上げのため、月々の賃料を当社が貸主様に支払います。- 当社による一括借り上げを行い、管理業務全般をカバーいたします。
- 一括借り上げの場合の家賃決定については、当社査定金額の80~90%で借り上げます。
- なお、この場合における、礼金・敷金・保証金等は貸主様には支払われない為、ご注意ください。
管理業務
「入居者募集業務」及び「契約更新業務」
経験豊富なスタッフの営業、広範囲な広告により広く入居者募集をいたします。わずらわしい契約更新も当社が引き受けます。
「連絡取次業務」及び「貸室内外トラブル対応」
借主様からの色々な問い合わせや要望、苦情などを、当社が貸主様に代わって受理し、必要とあらば、迅速に現場へ駆けつけます。そしてすぐに貸主様にご連絡を差し上げ、経験豊富なスタッフが適切なアドバイスを差し上げながら以後の対応をきめさせていただきます。
「解約立会い」及び「敷金清算」
賃貸業務を行う上でもっともトラブルの多い「解約時清算」を貸主様に代わり、立会いから見積もり・負担割合の交渉・清算を当社にて行います。(当社にてリフォーム工事を行うことが条件になります。)
「月々の家賃徴収・管理業務」及び「家賃督促業務」
わずらわしい毎月の賃料等の入金チェックや、万一滞納がおきたときの督促を貸主様に代わって当社が行います。
毎月定期的に物件の清掃及び見回りをいたします。
※毎月の物件定期清掃は1棟貸しの物件に限ります。
「一括借り上げ」
当社が一括して物件を借り上げることにより、毎月安定した賃料収入が得られます。
もちろん、家賃滞納や空室の心配が要らないので安心です。
「建物巡回サービス」
ご契約内容に合わせて、共用部分の清掃をします。
また、敷地内の目視点検を実施し、写真付きでオーナー様にご報告します。
※別途費用をいただく場合がございますので、お気軽にお問合せください。
オーナー様は「原状回復」の実情をご存知ですか
国土交通省発行 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより
最近の傾向として、消費者生活センターや国民生活センター等によせられる苦情・相談の中で、特に賃貸住宅に関する相談が増加しているのが現状です。
そして、その相談の約半数以上が、契約の解除・終了に伴う「原状回復」に関わるものになっているのです。
では何故、「原状回復」に関するトラブルがそのように多いのでしょうか?
それは、借主様の通常の使用による損耗(自然磨耗・経年変化)に関する見解と、貸主様の見解の相違が原因となって起こっているのです。
一般的に居住用建物の賃貸借では、借主様が通常に使用した賃貸物件の損耗・汚損は、その家賃によってカバーされるべきと考えられています。
すなわち、貸主様が自ら認めた故意・過失以外のものは、その大半が通常使用による損耗と判断され、長い貸借期間であればあるほど、時間の経過に伴って生じた自然な損耗と考えられるのです。
貸主様の負うべき「原状回復」の義務の一例として、下記のものが挙げられます。
例1:故意・過失に依らず貸主様がつけたキズ・穴・破れ・子供の落書き、たばこの焼けこげなどの修復
(借主様が故意・過失によらずあたえた損傷は元に戻さなければならない。)
例2:換気不足が原因で発生・拡大したカビ、掃除不足が原因の設備の故障などの修理、補修、交換
- (借主様が通常行うべき保守管理不足による損傷は元にもどさなければならない。)
例3:借主様が自分で取り付けたエアコンなどの電化製品・家具などの取外し、撤去(借主様が自分で付属させた家具や電化製品等は取り除かなければならない。)
例4:借主様が自分で取り外した設備品のエアコンや家具・建具などの原状復帰(残置物を除き、元々あったものを取り外したり移動したりした場合は元に戻さなければならない。)
又、借主様の「原状回復」義務にあたらないものは、貸主様のご負担で修理・修復して頂くことになりますが、その一例として下記のものが挙げられます。
例5:日焼けによる量やじゅうたんの変色・色褪せ・擦り切れ、クロスの劣化によるはがれ、通常使用による汚れ
(借主様の通常使用による自然磨耗・経年変化については、借主様は負担を負わなくてもよい。)
例6:エアコンや給湯器など設備品の新規取り替えや修理、フローリングワックスがけなど(次の入居者募集のためにおこなう再商品化の要素のあるリフォーム貸主様負担となる。)
以上の「原状回復」の実状をご理解頂くことで、スムーズな解約・敷金清算を行うことができれば、トラブルに巻き込まれる可能性を最小限に食い止め、快適な賃貸運営が営めると私どもは考えております。
また、賃貸にお出しになる際のリフォーム工事の納品書や請求書は必ず保管頂き、物件状況や付帯設備の契約時点での原状を、正しく把握して頂くことも大切です。
そこで、当社では解約に際して、無料で退去立会い業務をさせて頂き(当社にてリフォーム工事を行うことが条件になります)借主様と費用負担割合の交渉、再募集活動のためのリフォーム等のご提案をさせていただいております。
ご不明な点は、何なりと担当者までお問い合わせください。
※B、Cの管理委任料については物件戸数、内容により多少前後します。詳しくは担当者にお尋ね下さい。