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不動産売却のご相談









 


物件を売りに出してから、
おおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる価格を査定・提示致します。 




 ■査定の申込み受付
 ■査定の実施
 ■査定価格の提示



 
 

売却を不動産会社に依頼する場合、
お客さまと不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。
この媒介契約によって、不動産会社はお客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。
なお、媒介契約には販売価格や仲介手数料の額、物件の概要などが記載されています。
媒介契約には、専属専任、専任、-般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります。





■専属専任媒介契約
■専任媒介契約お客様と不動産会社が最も緊密に、報告・連絡・相談を行うことができる契約内容になります。
■一般媒介契約ご売却予定の物件情報をあまり公開しないで販売活動をしてほしいという場合は、こちらの契約になります。




※「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。 会員となっている不動産会社はこのコンピューターネットワークシステムにより、売りたい方、貸したい方の依頼に基づいて不動産情報を登録し、不動産業界全体が連携して買いたい方や借りたい方をお探しします。 また、買いたい方や借りたい方には登録された最新の豊富な情報の中から最適なお住まいや不動産をご紹介します。

※自己発見取引とは…売主自身が買主となる取引相手を探すこと。


専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
不動産会社1社のみに売却を依頼
売主への報告義務、レインズへの
登録義務
複数の不動産会社への
売却の依頼が可能
媒介契約締結後5日以内
レインズへ登録
媒介契約締結後7日以内
レインズへ登録
レインズへの登録は売主の任意
不動産会社から売主へ
1週間に1回以上販売状況を報告
不動産会社から売主へ
2週間に1回以上販売状況を報告
不動産会社に報告義務なし
売主の自己発見取引は不可売主の自己発見取引は可能




より多くの買主様に、物件の魅力をお伝えできるよう、
多彩な広告活動・販売活動を実施致します。

■販売活動例
・販売価格の決定
・住宅情報誌・弊社サイト・不動産サイトへの掲載など
・オープンハウス・現地販売会の開催など








不動産売却時の諸費用のうち、主なものは以下のとおりです。
必要な諸費用は、物件により異なりますので、詳細は担当者にご相談ください。



No.項目内容マンション一戸建て土地
1仲介手数料成約価格×3%+6万円
(消費税等別途)
2抵当権抹消費用ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合
3境界設置費用
測量費用
敷地の境界がはっきりせず、境界標の設置が必要な場合×
4建物解体費用土地の売却で、古家があり更地にして引き渡す場合××
5リフォーム代リフォームをして売却する場合×




各種税金の額は、お客さまや物件により異なります。
また各種優遇措置がありますが、さまざまな適用条件があります。お気軽に担当者にご相談ください。

No.項目内容マンション一戸建て土地
1印紙税登記識別情報売買契約書に貼付する印紙代です。
2譲渡所得税、
住民税
不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
3境界設置費用
測量費用
敷地の境界がはっきりせず、境界標の設置が必要な場合×





No.項目内容マンション一戸建て土地
1登記識別情報所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です
2実印共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
3印鑑証明書共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
4固定資産税の納税通知書固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
5住民票現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
6土地測量図面お持ちの場合は、ご提示ください。×
7建築確認済証
及び、検査済証
お持ちの場合は、ご提示ください。×
8管理規約
使用細則
総会資料など
マンション管理会社から配布されているもの××
9ローン返済の予定表ローン利用中の場合、金融機関から配布されているもの。


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