カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2022/08/28 15:38
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不動産の「税金」にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。
今回のテーマは「不動産取得税」です。
不動産取得税とは、土地や建物の不動産の取得に対して1度だけかかる税金(地方税)です。
不動産取得税 = 固定資産税評価額×税率(4%)
標準税率は土地or建物・住宅or非住宅問わず、一律4%です。
不動産取得税には税率の軽減措置があり、令和6年3月31日までの取得について、
土地と住宅用家屋の場合はすべて3%となります。
■新築住宅の場合の軽減措置
新築住宅の取得については、固定資産税評価額から1,200万円控除されます。
新築住宅の不動産取得税額 = (固定資産税評価額 - 1,200万円 )×3%
条件としては、床面積50㎡以上240㎡以下の居住用であれば対象となります。
<2,500万円で新築した場合>
(固定資産税評価額を6割として考えると)固定資産税評価額:1,500万円
(1,500万円 - 1,200万円)× 3% = 9万円
控除を受けることで1,200万円 × 3% = 最大36万円もお得になります。
<2,000万円で新築した場合>
(固定資産税評価額を6割として考えると)固定資産税評価額:1,200万円
(1,200万円 - 1,200万円)× 3% = 0円
この場合は不動産取得税を支払う必要がありません。
※長期優良住宅の場合は、評価額から1,300万円控除されます。
■中古住宅の場合の軽減措置
中古住宅の場合は、築年数によって控除額が定められています。
中古住宅の場合でも、
最大で36万円(1,200万円×3%)が軽減されることになります。
■住宅用土地の軽減措置
住宅用土地の場合にも、軽減措置が適用されます。
住宅用土地の不動産取得税額 =
固定資産税評価額×2分の1(宅地評価土地に係る課税標準の特例措置)×3% - 軽減額
軽減額は、下記いずれかの高い額です。
①4万5,000円
②土地1㎡あたりの価格×2分の1(※1)×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×税率(3%)
条件は以下の通りです。
①新築した住宅が前述の不動産取得税の軽減要件を満たすこと。(床面積50㎡以上240㎡以下)
②次のいずれかに該当すること
・土地を取得して3年以内に住宅を新築した
・住宅を新築後、1年以内にその敷地を取得した
・新築後1年以内の新築未使用の住宅とその敷地を取得した
※建売住宅の購入はこれに該当します。
■まとめ
一般的な規模の住宅であれば、不動産取得税には軽減措置が適用され、税金を支払わなくていいケースが多くなります。軽減措置を受けるには建物・土地の場合でも、それぞれに申告が必要です。正しい手順を踏んで、もれなく軽減を受けるようにしましょう。
今後も皆様にとって役立つ知識をお届けできればと思います。
※本内容は、2022年8月現在の法律に基づき作成されております。
正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。