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【税の豆知識③】不動産取得税とは?
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ  / 投稿日付:2022/08/28 15:38

いつも日本ハウジングのホームページをご覧いただきありがとうございます。
不動産の「税金」にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。

今回のテーマは「不動産取得税」です。

不動産取得税とは、土地や建物の不動産の取得に対して1度だけかかる税金(地方税)です。

不動産取得税 = 固定資産税評価額×税率(4%)
標準税率は土地or建物・住宅or非住宅問わず、一律4%です。

不動産取得税には税率の軽減措置があり、令和6年3月31日までの取得について、
土地と住宅用家屋の場合はすべて3%となります。


■新築住宅の場合の軽減措置
新築住宅の取得については、固定資産税評価額から1,200万円控除されます。

新築住宅の不動産取得税額 = (固定資産税評価額 - 1,200万円 )×3%

条件としては、床面積50㎡以上240㎡以下の居住用であれば対象となります。

<2,500万円で新築した場合>
  (固定資産税評価額を6割として考えると)固定資産税評価額:1,500万円
  (1,500万円 - 1,200万円)× 3% = 9万円

控除を受けることで1,200万円 × 3% = 最大36万円もお得になります。

<2,000万円で新築した場合>
  (固定資産税評価額を6割として考えると)固定資産税評価額:1,200万円
  (1,200万円 - 1,200万円)× 3% = 0円

この場合は不動産取得税を支払う必要がありません。

※長期優良住宅の場合は、評価額から1,300万円控除されます。



■中古住宅の場合の軽減措置
中古住宅の場合は、築年数によって控除額が定められています。

中古住宅の場合でも、
最大で36万円(1,200万円×3%)が軽減されることになります。



■住宅用土地の軽減措置
住宅用土地の場合にも、軽減措置が適用されます。

住宅用土地の不動産取得税額 
固定資産税評価額×2分の1(宅地評価土地に係る課税標準の特例措置)×3% - 軽減額 


軽減額は、下記いずれかの高い額です。
①4万5,000円
②土地1㎡あたりの価格×2分の1(※1)×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×税率(3%)

条件は以下の通りです。

①新築した住宅が前述の不動産取得税の軽減要件を満たすこと。(床面積50㎡以上240㎡以下)

②次のいずれかに該当すること
 ・土地を取得して3年以内に住宅を新築した
 ・住宅を新築後、1年以内にその敷地を取得した
 ・新築後1年以内の新築未使用の住宅とその敷地を取得した
  ※建売住宅の購入はこれに該当します。


■まとめ
一般的な規模の住宅であれば、不動産取得税には軽減措置が適用され、税金を支払わなくていいケースが多くなります。軽減措置を受けるには建物・土地の場合でも、それぞれに申告が必要です。正しい手順を踏んで、もれなく軽減を受けるようにしましょう。

今後も皆様にとって役立つ知識をお届けできればと思います。

※本内容は、2022年8月現在の法律に基づき作成されております。
正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。

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