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【税の豆知識④】固定資産税とは?
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ  / 投稿日付:2022/09/19 13:13

いつも日本ハウジングのホームページをご覧いただきありがとうございます。

不動産の「税金」にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。
今回のテーマは「固定資産税」です。


固定資産税とは、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋の所有者に課税される地方税です。
不動産取得税などのように一回で終わる税金ではなく、不動産を保有している限りずっと支払い続けなければならない税金です。
不動産をお持ちの方は、固定資産税についてはしっかりと理解しておくことが重要です。

固定資産税額は、3年に1度市町村により評価された固定資産税評価額を基準とし、『課税標準額』が決定され、その額に税率(通常1.4%)をかけて算出します。(固定資産税には1.4%という基準はあるものの、自治体の判断によって異なる税率を定めることが可能です。)

固定資産税評価額が3,000万円と計算された場合、固定資産税は「3,000万円×1.4%」=42万円になります。

固定資産税には住宅用地の課税標準の特例・新築住宅に対する減額措置があります。

■住宅用地の課税標準の特例
固定資産税の算出のうち、土地部分について「住宅用地」と評価することが出来るものについては、一定の軽減措置を受けることが出来るようになっています。

住宅用地には土地のすべてが居住する敷地の「専用住宅」と、一部が居住する敷地となっている「併用住宅」があり、併用住宅は居住部分の割合により住宅用地を割り出します。


また住宅用地は、土地の面積によって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分され、適用される特例率が次の表のように異なります。どちらも課税床面積の10倍までが上限です。


■新築住宅の場合の軽減措置
土地だけではなく、建物についても軽減措置が設けられています。

令和6年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。



■その他の軽減措置
以上でみてきたように、固定資産税は毎年発生する税金であるため、少しでも固定費用を少なくするために、この他にも減税手段が用意されています。

例を挙げると、
・要安全確認計画記載建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額
・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
・住宅の省エネ回収を行った場合の固定資産税の減額
・サービス付高齢者向け賃貸住宅の固定資産税の減額

このように、多くの固定資産税のための減税措置が用意されていますので、少しでも有利な減税を受けたいとお考えの方は、是非専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?

■まとめ
今回は、不動産の主たる税の一つとして固定資産税の基礎知識について解説をさせて頂きました。


固定資産税は不動産を保有すると毎年発生する税金となりますので、正しく理解をして賢く節税をするようにしましょう。今後も皆様にとって役立つ知識をお届けできればと思います。

※本内容は、2022年9月現在の法律に基づき作成されております。正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。

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