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【税の豆知識⑤】長期譲渡所得とは?
カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ  / 投稿日付:2022/11/24 15:06

いつも日本ハウジングのホームページをご覧いただきありがとうございます。不動産の「税金」にまつわる役立つ知識をお届けする「税の豆知識」シリーズ。今回のテーマは「長期譲渡所得」です。

 

税の豆知識②でも紹介しましたが、個人が土地や建物を売却して利益が出た場合、その売却益の額に応じて所得税や住民税などの税金が課せられます。このことを「譲渡所得」と呼んでいます。

今回は、不動産売却の際、タイミング次第では節税になることを知っていただくために、売却益に課税される譲渡所得税の中でも、特に「長期譲渡所得」に焦点を当てて解説していきます。

■譲渡所得の区分け
不動産を売却した際、発生する「譲渡所得」には2つの区分があります。売却した不動産を、5年を超える長期にわたって所有していた場合は「長期譲渡所得」となり、所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。売却する不動産の所有期間が長期か短期かによって譲渡所得税の税率が変わってきます。

■経過年数の判断
不動産の所有期間については、譲渡(売却)した年の1月1日の時点で何年所有していたかを判断します。譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となるのです。

下記の図を参考に説明しますと、たとえば、2017年(平成29年)4月21日に購入した不動産を2022年(令和4年)12月1日に売却した場合、この年の4月21日で所有して満5年を超えていても、売却した2022年(令和4年)の1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。この例で2023年(令和5年)1月1日以降に売却した場合には長期譲渡所得となります。


長期・短期譲渡所得それぞれの税率


長期譲渡所得の20.315%に対して短期譲渡所得となった場合は、39.63%と倍近い税率になってしまうことが分かります。

■なぜ長期譲渡所得と短期譲渡所得でこれだけ税率が変わるのか?
これは短期的な保有期間での売却は投機的な意味合いで売却されることもあり、相場を逸脱した価格高騰の恐れが出てきます。 短期譲渡所得に関する税金を高くすることで投機的な取引を抑制するためでもあるのです。

■10年以上所有していたマイホームは税率が低くなる!
基本的に長期譲渡所得の場合は、前述した税率が適用されますが、例外もあります。10年を超える期間にわたって所有していたマイホームの売却については、要件が満たされれば軽減税率の特例の対象になるため、さらに税率が低くなるのです。

特例の制度を受けるための主な要件は、以下の通りです。
・売却した年の1月1日現在でそのマイホームの所有期間が10年超であること
・売却するマイホームは国内にあること
・土地建物とも10年超所有したものであること
・親子、夫婦など特別な関係者への売却でないこと
・居住用財産の3000万円特別控除を除く指定された特例を受けていないこと

この要件を満たしている場合、課税譲渡所得の6000万円以下の部分に関しては、税率が14.21%、6000万円超の部分については20.315%となります。「居住用財産の3000万円特別控除」と組み合わせれば、大幅な節税につながりますので、条件を満たしている場合は活用したいところです。(ただし、居住用財産の3000万円控除の特例を利用した場合、住宅ローン控除が利用できなくなりますので、売却して新居に買い換えするときには注意が必要です。)

■まとめ
不動産を売却した際の所得税・住民税については今後増税の可能性があり、少しでも節税のための知識を身につけておくことが大切です。今後も皆様にとって役立つ知識をお届けできればと思います。

※本内容は、2022年11月現在の法律に基づき作成されております。
正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。

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